
裁判所が採用する浮気証拠とは
離婚事案で争う場合の留意点

状況証拠+物的証拠が必ず必要です!
その浮気は「破綻」前からなのか?後からなのか?
最も厄介な問題は「婚姻関係の破たん」です。いくら今まで、夫婦が仲良くしていても、相手は裁判で、突然、「実は、夫婦は不仲であった・・」「今まで虐待を受けていた・・」など嘘の証言をする場合があります。
「だから、既に夫婦関係は破たんしていた・・」「浮気相手は、破たん後に深い関係になったので、それは、浮気ではない!・・」このように主張してきます。ですから、そのあたりの事情を先回りして破たんしていない証拠や、浮気が随分前から、行なわれていた証拠を取得しなければなりません。
また、慰謝料などを上乗せする為に、「うつ病になった・・」と診断書を取り、嘘の虐待や損害があるように、見せかけてくる場合もあります。このように、相手方は、浮気を逃れるために、様々な工作を行ってくるのです。
これらを回避する為には、証拠の重要性と先回りできる法律知識が必要になります。其の為には、状況証拠と物的証拠の両方を取得する必要があるのです。
メールや録音、浮気を認めた自白や書面も証拠になりません!
一般的に証拠になると思われている、メール受発信記録や、その内容も証拠にはなりません。
何故なら、それだけでは、特別な男女の仲とは、言い切れないのです。また、自白も「あれは嘘だった・・」と後に、否認されれば同じことです。書面も不備があれば証拠にはなりません。相手方に浮気証拠のプロのコンサルテントが着けば、これら証拠は全て無効にされます。
1.状況証拠を取得する
後で否認され逃げられない為に・・
①不貞相手の住所氏名生年月日家族構成など。
☆不貞相手の個人情報が分からなければ浮気を証明したことになりません。
どこの誰か分からなければ、相手に損害賠償を請求できません。
②依頼者の婚姻関係が既に破綻していないことを証明する必要性(※重要)
☆離婚裁判などになれば、パートナーは必ず「夫婦関係は既に破綻していた」と主張してきます。また、破綻後の浮気には損害賠償ができない旨の最高裁の判例も出ています。
物的証拠などで、婚姻関係が破綻していないこと証明しておく必要があります。
※旅行や買い物、外食や性生活、日頃の夫婦の会話などなど
③不貞相手と付き合っている期間や付き合った日を確定させる?
☆損害賠償の金額の算定時に必要な事項です。浮気相手との親密度も大変重要です。
☆別居している夫婦の場合は別居後に知り合ったのか?それとも婚姻中に知り合ったのか?
これらが大いに重要です!ここも先回りして証拠取得して下さい!
④不貞相手が婚姻していることを「知っている」事実の証明(※重要)
☆いくら証拠を取得しても、不貞相手が「結婚している事は知らなかった・・」または、
「パートナー様が不貞相手に、未婚だと嘘をついて付き合っていた・・」と、それぞれが、口裏を合わされれば、相手方に損害賠償請求が出来ない場合があります。この事を防ぐ為にも、ここも非常に重要事項になります。
こうならない為にも、できれば、先手を打って婚姻を知っていた証拠や事実を取得して下さい。
2.物的証拠を取得する(必要な証拠物:写真)
物的証拠で確実に不貞行為を証明します。
①ラブホテルに入る所と出る所の写真
②シティホテルにチェックインする所とチェックアウトする所の写真
③2人だけしかいない(2人だけしかいない事を証明する必要がある)密室
(マンション、アパートなど)に長時間(約1時間以上)入る所と密室から出る所の写真
④長時間(2人だけで)車内に滞在することが証明できる写真
(経過を証明することも必要です。)
⑤頻繁に(出来れば複数回)デートする2人の写真
(具体的な二人の様子が撮影できている物、但し、状況によっては証拠にならない場合もあります。)
⑥その他、男女が特別な関係と推認できる事項
例えば2人だけで仕事以外で行く海外旅行、出国、帰国の写真など
※必ず2人の顔や様子が写っていることが最低条件です。
※単発写真や、部分的な写真だけなら、証拠にならない場合があります。
単体では証拠ならないが「参考資料程度」になる物
残念ながら確実な証拠にはなりませんが・・
①携帯電話の通話履歴、メール履歴、無料通話アプリのメール履歴など
②自白(自白を録音したテープも含む)
③浮気を認めた書面(但し内容に不備が無ければ、証拠になる場合もある。)
④ラブホテルなどの明細書 ホテルの領収書など その他避妊具など
⑤2人のデート写真(1日、2日程度では証拠にならない)
⑥相手が特定されないままのラブホテルなどの出入り写真
※(不貞相手が特定されなければ、風俗など判断がつきにくい)
⑦その他、目撃情報など
※メールやLINなどの履歴などや録音音声などでは証拠にならない場合があります。